社会福祉法人の毎年度の届出はお済みですか?

  
社会福祉法人は、社会福祉法第59条(以下、「法」)の規定に基づき、毎年度終了後3月以内に、社会福祉法施行規則(以下、「施行規則」)第9条に規定する方法により、計算書類及び財産目録等を届け出なければならないこととされています。

 また、社会福祉法人は、高い公益性のもとに運営が行われている法人であることから、その運営の透明性を確保するため、自ら、定款、報酬等の支給の基準、計算書類、役員等、名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により、その情報を公表することが求められております。

(1)「財務諸表等電子開示システム」により届け出ることが望ましいもの
  次の書類については、厚生労働省が構築した「財務諸表等電子開示システム」(施行規則第9条第3号の情報処理システム)により届出することが望ましいとされていることから秋田県においても当該システムで届け出ることとしております。
  →「財務諸表等電子開示システム連絡掲示版」(社会福祉法人用)
      ※福祉医療機構(WAM)HP
 ●計算書類
 ●財産目録
 ●附属明細書のうち
  ・拠点区分資金収支明細書(社会福祉法人会計基準第30条第1項第10号)
  ・拠点区分事業活動明細書(      〃      第11号)
 ●事業の概要等(法第45条の34第1項第4号のうち次の事項)
  ・現況報告書(施行規則第2条の41第1号~13号、第16号)
       ・社会福祉充実残額の算定の根拠(施行規則第2条の41第14号)

 ※現況報告書の内容について不備がないよう、また法人毎に記載方法が異なることがないよう、提出の前に次の確認表により内容を確認してください。
  ◎現況報告書記載内容確認表 [15KB]

 (2)その他の届出書類について
  法定の届出義務はあるものの、システムには登録できないことから、毎年度の届出において、別途所轄庁へ届出が必要な書類がございますので、次の整理表により確認いただいたうえで、忘れずに所轄庁へ提出してください。

  ■提出書類整理表 [251KB] ※提出の際には、全ての書類を提出しているかチェックをお願いします。
  ◎参考様式 法第59条の規定による届出一覧・チェックシート [20KB]
        法第59条の規定による届出書 [16KB]


 また、「財務諸表等電子開示システム」登録以外の書類の提出については、社会福祉法施行規則第9条に規定の事項を確認のうえ、提出いただきますようお願いします。(書面の場合…2通) 

 ◆その他「社会福祉法人制度改革」に関連する事項については、厚生労働省の関連ページをご参照ください。
 →「社会福祉法人制度改革について」(厚生労働省HP)  

【関連通知】
●現況報告書
01 社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について(平成29年3月29日 局長通知) [1814KB]
02 社会福祉法人現況報告書様式 [81KB]

●社会福祉充実計画
03 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(平成29年1月24日 局長通知) [1062KB]

04 社会福祉充実残額シート [45KB]
05 社会福祉充実計画の承認等に係る様式 [50KB]
06 社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(Vol.2)について(平成29年4月25日事務連絡) [363KB]
07 「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について(平成29年1月24日) [1814KB] [76KB]
●社会福祉法人会計基準等
08 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正について(平成28年11月11日局長通知) [991KB]
09 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正について(平成28年11月11日課長通知) [1009KB]