項目 内容
火薬類廃棄許可申請書(様式第30)について
1 名称 火薬類廃棄許可申請書
2 手続きの概要 火薬類の廃棄の許可を受ける際に提出する書類です。
3 根拠規定 火薬類取締法第27条、火薬類取締法施行規則第65条
4 申請届出方法

クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チームに直接手渡すか、郵送(提出数は2部)

メール(shigen-ene@pref.akita.lg.jp)による申請

5 申請時の注意点
  1. 許可を受けた後、火薬類の種類、数量、廃棄の方法、場所、日時、指揮者、危険予防の方法を変更する場合は、改めて許可を受ける必要があります。
  2. 上記1.以外の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく知事に届出を行ってください。
  3. 火薬類の廃棄終了後、火薬類廃棄報告書を県に提出してください。
6 添付書類
  1. 火薬類廃棄計画書
  2. 火薬類廃棄承諾書(廃棄を依頼する場合)
(添付書類の詳しい内容については、お問い合わせください)
7 手数料等 なし
8 標準処理日数 7日
9 審査基準 廃棄の場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるとき、その廃棄に従事する者が火薬類の廃棄についての知識経験が十分でないと認めるとき、その他その廃棄が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可をしない場合があります。
10 問い合わせ窓口 秋田県 産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チーム
〒010-8572(県庁専用)
秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎3階)
電話:018-860-2284 FAX:018-860-3869
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