項目 内容

火薬類 危害予防規程(変更)認可申請書(様式第2)について

1 名称 危害予防規程(変更)認可申請書
2 手続きの概要 製造業者が危害予防規程(変更を含む)の認可を受ける際に提出する書類です。
3 根拠規定 火薬類取締法第28条、火薬類取締法施行規則第6条
4 申請届出方法

クリーンエネルギー産業振興課産業保安チームに直接手渡すか、郵送(提出数は2部)

メール(shigen-ene@pref.akita.lg.jp)による申請

5 申請時の注意点 下記の添付書類を合わせて提出してください。
6 添付書類
  1. 新規の場合、危害予防規程(様式不問)
  2. 変更認可申請の場合は、変更後の危害予防規程のほか、変更の概要を記載した書面
(添付書類の詳しい内容については、お問い合わせください)
7 手数料等 なし
8 標準処理日数 10日
9 審査基準 危害予防規程が、法で定める技術上の基準に適合していないとき、その他災害の発生の防止に適当でないと認めるときは、認可できない場合があります。
10 問い合わせ窓口 秋田県 産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チーム
〒010-8572(県庁専用)
秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎3階)
電話:018-860-2284 FAX:018-860-3869
様式の名称 ダウンロードファイル
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火薬類 危害予防規程(変更)認可申請書 (様式第2) ワードファイル形式 PDFファイル形式