標識の掲示(法第40条) 

 建設業者は、その営業所及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。
 記載すべき事項等はダウンロードから「標識様式」を参照してください。

 なお、次の1~3の要件を満たす場合は、デジタルサイネージ等ICT機器を活用した標識の掲示を行うことができます。

  1.  公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。
  2.  当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない)。
  3.  施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることとする。

 また、建設業法第40条が改正され、工事現場における下請負人の標識(許可票)の掲示は、不要となっています。

変更等の届出(法第11条)

 許可を受けた後、下表に掲げる事項について変更があったときは、定められた期間内に変更届出書を提出しなければなりません。

変更が生じたときから2週間以内

※確認資料は「建設業許可の手引」を御覧ください。

変更事項 必要書類
 変更から2週間以内に提出する書類一覧
経営業務の管理責任者 変更・追加

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 経営業務の管理責任者証明書(第7号)
3 経営業務の管理責任者の略歴書(第7号別紙)

  • 経営業務の管理責任者の確認資料
削除

1 届出書(第22号の3)

専任技術者 変更・追加

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 専任技術者証明書(新規・変更)(第8号)
3 技術者の要件を証する書面
(1) 一般建設業の場合(次のいずれか)
 ア 卒業証明書と実務経験証明書(第9号)
 イ 実務経験証明書(第9号)
 ウ 一般建設業に係る資格証明書の写し
(必要に応じて実務経験証明書も作成・添付)
 エ 監理技術者資格者証の写し
(2) 特定建設業の場合(次のいずれか)
 ア 上記(1)アからウまでのいずれかと指導監督的実務経験証明書(第10号)
※指定建設業を除く
 イ 特定建設業に係る資格証明書の写し
 ウ 監理技術者資格者証の写し

  • 専任技術者の確認資料
削除

【交替に伴う削除の場合】
1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 専任技術者証明書(新規・変更)(第8号)

【営業所の廃止等に伴う削除の場合】
1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 届出書(第22号の3)

建設業法施行令第3条に規定する使用人

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 誓約書(第6号)
3 登記されていないことの証明書(又は医師の診断書)
4 身分証明書
5 令第3条の使用人の一覧表(第11号)
6 令第3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書(第13号)

変更が生じたときから30日以内

※確認資料は「建設業許可の手引」を御覧ください。

変更事項 必要書類
変更から30日以内に提出する書類一覧
商号又は名称

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 履歴事項全部証明書

営業所の名称・所在地

1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面))
2 履歴事項全部証明書(登記がある場合のみ)
3 営業所の移転に伴い、令第3条の使用人に変更があった場合は当該変更に係る書類
4 営業所の移転に伴い、専任技術者に変更があった場合は、当該変更に係る書類

  • 専任技術者の確認資料
  • 営業所の確認資料
営業所の新設

1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面))
2 建設業法施行令第3条に規定する使用人の必要書類
3 専任技術者(追加・変更)の必要書類

  • 専任技術者の確認資料
  • 営業所の確認資料
営業所の廃止

1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面))
2 令第3条の使用人の一覧表(第11号)
3 専任技術者(削除)の必要書類

営業所の業種追加

1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面))
2 専任技術者(追加・変更)の必要書類

営業所の業種廃止

1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面))
2 専任技術者(削除)の必要書類

資本金額

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 履歴事項全部証明書
3 株主(出資者)調書(第14号)

役員 新任

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 役員等の一覧表(第1号別紙1)
3 誓約書(第6号)
4 登記されていないことの証明書(又は医師の診断書)
5 身分証明書
6 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(第12号)
7 株主(出資者)調書(第14号)
(総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の追加があった場合のみ提出)
8 履歴事項全部証明書

退任

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 役員等の一覧表(第1号別紙1)
3 株主(出資者)調書(第14号)
(総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の追加があった場合のみ提出)
4 登記事項証明書

代表者

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 役員等の一覧表(第1号別紙1)
3 誓約書(第6号)
4 登記されていないことの証明書(又は医師の診断書)
5 身分証明書
6 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(第12号)
7 履歴事項全部証明書

氏名(改姓・改名)

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 役員等の一覧表(第1号別紙1)
3 個人事業主の場合は戸籍抄本又は住民票の抄本
※法人の役員等・支配人の場合は履歴事項全部証明書

支配人 新任

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 誓約書(第6号)
3 令第3条の使用人の一覧表(第11号)
4 登記されていないことの証明書(又は医師の診断書)
5 身分証明書
6 令第3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書(第13号)
7 株主(出資者)調書(第14号)
8 登記事項証明書

退任

1 変更届出書(第22号の2(第一面))
2 令第3条の使用人の一覧表(第11号)
3 株主(出資者)調書(第14号)
(総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の追加があった場合のみ提出)
4 履歴事項全部証明書

事業年度終了後4ヶ月以内

事業年度終了後4ヶ月以内に提出する書類一覧
変更事項 必要書類
決算報告

1 変更届出書(建設業許可事務ガイドライン別紙8)
2 工事経歴書(第2号)
3 直前3年の工事施工金額(第3号)
4 財務諸表
(1) 法人の場合
 ア 貸借対照表(第15号)
 イ 損益計算書・完成工事原価報告書(第16号)
 ウ 株主資本等変動計算書(第17号)
 エ 注記表(第17号の2)
 オ 附属明細表(第17号の3)
(資本金が1億円を超え、又は貸借対照表の負債の部に計上した合計金額が200億円以上の株式会社のみ)
(2) 個人の場合
 ア 貸借対照表[様式第18号]
 イ 損益計算書[様式第19号]
5 事業報告書(株式会社のみ)
6 納税証明書
 ア 法人の場合 法人事業税
 イ 個人の場合 個人事業税

変更があった場合のみ添付する書類
7 使用人数[様式第4号]
8 令第3条の使用人の一覧表(第11号)
9 定款
10 健康保険等の加入状況

廃業等の届出(法第12条)

下表の届出事項に該当することになった場合には、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

届出事項 届出すべき者 様式
廃業等の届出について
1 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき。 相続人
  • 全部の業種の廃業の場合
    • 廃業届(第22号の4)
  • 一部の業種の廃業の場合
    1. 変更届出書(第22号の2)(第一面)(第二面))
    2. 届出書(第22号の3)
    3. 廃業届(第22号の4)
2 法人が合併により消滅したとき。 役員であったもの
3 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 清算人
5 許可を受けた建設業を廃止したとき。 法人の場合:役員
個人の場合:本人

主任技術者及び監理技術者の設置等(法第26条)

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合に、請負金額の大小、元請け、下請けを問わず、工事現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません。

また、発注者から直接工事を請け負い、4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上を下請契約する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。

「公共性のある工作物に関する重要な工事」で、請負金額が4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上のものについては、主任技術者や監理技術者を工事現場ごとに専任で配置する必要があり、これは、元請け、下請けに関わらず適用されます。

したがって、営業所に常勤していることが求められている「営業所の専任技術者」は、上記の専任を求められる工事現場の主任技術者や監理技術者になることはできません。

「公共性のある工作物に関する重要な工事」は、国、地方公共団体が発注する工事だけでなく、道路、上下水道などの公共的工作物等の民間工事も含まれるため、個人住宅を除くほとんどの工事が対象となります。

建設業許可制度及び申請についての問い合わせ先

管轄区域 管轄振興局及び許可担当部署 所在地 電話番号
建設業許可制度・申請に関するお問い合わせ先一覧
鹿角市、鹿角郡 鹿角地域振興局 総務企画部
総務経理課 総務経理班
鹿角市花輪字六月田1
(鹿角地域振興局庁舎1階)
0186-22-0456
大館市、北秋田市、北秋田郡 北秋田地域振興局 総務企画部
総務経理課 工事契約班
北秋田市鷹巣字東中岱76-1
(北秋田地域振興局庁舎1階)
0186-62-1252
能代市、山本郡 山本地域振興局 総務企画部
総務経理課 総務経理班
能代市御指南町1-10
(山本地域振興局庁舎1階)
0185-52-6830
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡 秋田地域振興局 総務企画部
総務経理課 工事契約班
秋田市山王4-1-2
(秋田地方総合庁舎2階)
018-860-3444
由利本荘市、にかほ市 由利地域振興局 総務企画部
総務経理課 総務経理班
由利本荘市水林366
(由利地域振興局庁舎1階)
0184-23-4153
大仙市、仙北市、仙北郡 仙北地域振興局 総務企画部
総務経理課 工事契約班
大仙市大曲上栄町13-62
(仙北地域振興局庁舎1階)
0187-63-3204
横手市 平鹿地域振興局 総務企画部
総務経理課 総務経理班
横手市旭川1-3-41
(平鹿地域振興局庁舎1階)
0182-32-1164
湯沢市、雄勝郡 雄勝地域振興局 総務企画部
総務経理課 総務経理班
湯沢市千石町2-1-10
(雄勝地域振興局庁舎1階)
0183-73-8194
(制度全般) 本庁 建設部
建設政策課 建設業班
秋田市山王4-1-1
(秋田県庁本庁舎6階)
018-860-2425

令和2年4月1日から、国土交通大臣許可に係る許可申請等は、最寄りの地方整備局(秋田県の場合は「東北地方整備局」)が提出先となります。詳しくは東北地方整備局ウェブサイトをご確認ください。

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