八郎湖の指定湖沼化については、本年9月に湖沼水質保全特別措置法(以下、湖沼法。)の規定に基づき、環境省へ申出を行っておりましたが、12月11日の告示により、全国11番目の指定湖沼に指定されるとともに、指定地域の指定が行われました。指定地域については、添付の文書を御覧下さい。
これまで、昭和60年に琵琶湖、霞ヶ浦、手賀沼、印旛沼、児島湖、昭和61年に諏訪湖、昭和62年に釜房ダム貯水池、平成元年に中海、宍道湖、平成6年に野尻湖が指定されており、八郎湖が全国11番目の指定湖沼となりました。
また、湖沼法の規定により、八郎湖流域にある要件に該当する施設について、届出が必要となりますので、御注意願います。詳しくは、添付の文書を御覧下さい。
届出に関するお問い合わせについては、次の県地域振興局福祉環境部、秋田市まで、お願いします。

届出に関するお問い合わせ先

施設が能代市、三種町にある場合

  • 住所:能代市御指南町1-10
  • 電話:0185-52-4331

施設が男鹿市、潟上市、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町、同郡大潟村にある場合

  • 住所:潟上市昭和乱橋字古開172-1
  • 電話:018-855-5173

施設が秋田市にある場合

秋田市環境部環境保全課

  • 住所:秋田市寺内蛭根三丁目24-3
  • 電話:018-866-2075