公衆に対して表示される、屋外広告物及び屋外広告物を掲示する物件を設置しようとする場合には、あらかじめ知事の許可が必要となる場合があります。これまでは、条例で定める許可地域のみが許可制度の対象でしたが、現在はそれが廃止され、全ての屋外広告物が許可対象となっています。

 ただし、その内容によっては、許可申請が不要であったり、規制が緩和される場所や、屋外広告物の掲示等ができない禁止地域の指定等、種々の内容が条例により規定されておりますので、詳しくは次の行政機関までお問い合わせください。

許可申請及び問い合わせ先

表示等を行う場所を所管する各地域振興局建設部用地課

※秋田市の区域の場合は秋田市都市整備部都市計画課、横手市の区域の場合は横手市建設部都市計画課が窓口になります。

 

由利地域振興局管内(由利本荘市・にかほ市)の場合は

由利地域振興局建設部 用地課 用地・管理班
TEL 0184-22-5437