道路に工作物等を設け継続して使用する場合や、家屋等への出入路を設ける場合等は、道路管理者の許可又は承認が必要ですので、市町村役場や所轄の建設事務所にご相談ください。
また、マラソン大会、デモ行進、祭礼等により一時的に道路を使用する場合は、警察署長の許可が必要ですので所管の警察署へご相談ください。
 
道路の種類により管理者が異なりますのでご注意ください。

管理者

国道7・13・46号

国が管理していますので国土交通省東北地方整備局
能代・秋田・湯沢河川国道事務所

その他の国道

県が管理していますので各地域振興局建設部 用地課

県道

県が管理していますので各地域振興局建設部 用地課

市町村道

市町村が管理していますので市役所または町村役場

由利地域振興局管内(由利本荘市・にかほ市)における県へのお問合せ先

由利地域振興局建設部 用地課 用地・管理班
TEL 0184-22-5437