住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅性能表示制度)
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)は、平成12年4月1日から施行されており、主な内容は大きく次の3つです。
- 新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実
- 住宅性能表示制度の整備
- 住宅専門の紛争処理体制の整備
なお、住宅性能表示制度は、当初、新築住宅のみを対象としていましたが、平成14年8月の省令及び関連告示の改正等により、既存住宅が対象に加えられました。
外部リンク
住宅性能表示制度
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」の詳細は、上記ホームページか「住まいの情報発信局」をご覧ください。
住宅性能表示制度を利用するためには、国土交通大臣の指定を受けた評価機関(指定住宅性能評価機関)による、評価(住宅性能評価)を受ける必要があります。
秋田県では下記の機関までお問い合わせください。
秋田県内に事務所のある登録住宅性能評価機関(住宅性能評価の業務を実施)
性能表示制度のメリット
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住宅の性能を設計段階のチェック(設計住宅性能評価)と、施工段階・完了後のチェック(建設住宅性能評価)を、国土交通大臣に登録された住宅性能評価機関が行うため、住宅の品質(性能)が確実に確保され安心です。
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住まいの性能を等級や数値で表示するので、売買の際、性能の比較が可能になり便利です。
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建築工事完了後のチェック(建設住宅性能評価)まで受けると、万一その住宅にトラブルが起きた場合、国土交通省が指定する住宅紛争処理機関を利用できます。