住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)は、平成12年4月1日から施行されており、主な内容は大きく次の3つです。

  1. 新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実  
  2. 住宅性能表示制度の整備
  3. 住宅専門の紛争処理体制の整備

なお、住宅性能表示制度は、当初、新築住宅のみを対象としていましたが、平成14年8月の省令及び関連告示の改正等により、既存住宅が対象に加えられました。

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住宅性能表示制度

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」の詳細は、上記ホームページか「住まいの情報発信局」をご覧ください。

住宅性能表示制度を利用するためには、国土交通大臣の指定を受けた評価機関(指定住宅性能評価機関)による、評価(住宅性能評価)を受ける必要があります。

秋田県では下記の機関までお問い合わせください。

秋田県内に事務所のある登録住宅性能評価機関(住宅性能評価の業務を実施)

性能表示制度のメリット

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