公共事業における入札・契約制度の透明性・競争性の一層の向上を図るため、建設工事において実施している予定価格の事前公表を、建設コンサルタント業務等においても実施することとし、関係要綱等の一部を改正しました。

  1. 公募型指名競争入札にあっては、平成19年5月1日以降に入札公募を行う業務から適用してください。
  2. 1以外の指名競争入札にあたっては、平成19年5月1日以降に指名通知を行うものから適用してください。

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