(1)審査請求

 収用委員会の裁決に不服のある場合は、損失の補償についての不服を除き、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
 損失の補償についての不服に関しては、当事者訴訟(下記(2)参照)によってのみ争うことができ、審査請求や裁決取消訴訟によって争うことができないので注意してください。

(2)当事者訴訟

 裁決のうち、損失の補償に係る不服については、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月(土地収用法第94条による裁決の場合のみ60日)以内に、裁判所へ訴えを提起することができます。
  この場合、起業者と土地所有者、関係人はそれぞれ一方を被告としなければなりません。

(3)抗告訴訟(裁決取消訴訟)

 裁決のうち、損失の補償に係る事項以外の不服については、裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に収用委員会の所属する都道府県を被告として裁判所へ訴えを提起することができます。

 
※収用委員会
  収用委員会は、土地収用法に基づいて各都道府県に置かれている行政委員会です。知事から独立して、公正中立な立場で審理や調査などを行い、起業者と土地所有者、関係人の主張について、最終的な判断を下す権限を与えられています。
  収用委員会は、法律、経済、行政についてすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断をすることのできる者のうちから、議会の同意を得て知事が任命した7人の委員によって構成されています。 

お問い合わせ

建設部 建設政策課
TEL:018-860-2421   FAX:018-860-3800