損失の補償には、権利取得裁決で決められる「土地に関する補償」と、明渡裁決で決められる「明渡しに関する補償」の2つがあります。
 損失の補償は、原則として各人別に金銭で補償することになっています。
 また、補償金額については、収用委員会は当事者(起業者、土地所有者など)が申し立てた範囲内で裁決することになります。(※下記注参照)

土地に関する補償

 土地所有者には土地損失補償が、関係人には土地に関する権利の消滅の補償がされます。
 この場合、土地の価格は事業認定時を基準に算定されます。
 土地の一部が収用されることによって、不整形なまたは小さな土地が残るときは、その残地の価格減少に対する補償がされます。
 残地を従来利用していた目的に利用することが困難となる場合には、土地所有者は意見書で残地の収用を請求することができます。

明渡しに関する補償

  収用される土地に建物などの物件があるときは、これを移転し再築するための費用が補償されます。
  また、営業上の補償、動産移転料、借家人補償など土地を収用されることによって通常受ける損失が補償されます。精神的損失や公租公課などに係るものは補償の対象外です。
  補償金の額は、裁決時の価格で決められます。なお、事業認定後に新築、増築などをした建物などについては、予め知事の承認を受けた場合を除いて損失の補償を請求できません。

※注 「申し立てた範囲内で裁決する」とは収用委員会の補償認定額が、

  1. 当事者申立て額のいずれも上回る場合
    → 申立て額のうち認定額に最も近い額で裁決
  2. 当事者申立て額の範囲内である場合
    → 認定額で裁決
  3. 当事者申立て額のいずれも下回る場合
    → 申立て額のうち認定額に最も近い額で裁決

することをいいます。

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