都市計画法に基づく都市計画の提案制度について(都市計画法第21条の2~第21条の5)

1 都市計画提案制度とは?

 まちづくりへの関心が高まるなかで、地域のまちづくりに対する取組みを都市計画に積極的に取り込んでいくため、土地の所有者、まちづくりのために設立されたNPO法人や一般社団法人、一般財団法人などが、県や市町村に対して、都市計画を決定し、又は変更することを提案することができる制度です。
  この制度は、平成14年法律第85号による都市計画法の改正により制度化され、平成18年法律第46号による都市計画法の改正により、提案主体に3の(3)が追加されました。

2 提案できる都市計画の種類は?

 秋田県に対しては、秋田県が定める都市計画について提案することができます。ただし、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「都市再開発方針等」に関する都市計画は除かれます。
  (秋田県が定める都市計画(主なもの)は、下の「県決定都市計画一覧」を参照してください。

3 都市計画を提案できる主体は?

  1. 0.5ha以上の一団の土地の所有者等(一人又は数人共同)
  2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立されたNPO法人、一般社団法人又は一般財団法人その他の非営利法人
  3. 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又はまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体(下の「国土交通省令」を参照してください。
  4. 2と3に準ずる団体として条例で定める団体(現在のところ無し。)

4 提案のために必要な条件は?

  1. 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい、0.5ha以上の一団の土地 の区域であること。
  2. 法第13条(下の「都市計画基準」を参照してください。)その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
  3. 提案に係る都市計画の素案の区域内について、人数及び面積の両方において、土地所有者等の2/3以上の同意を得ていること。

5 提案のために必要な書類は?

(1)  計画提案を行おうとする場合には、次の書類を作成して提出してください。なお、提出に当たっては、所管の地域振興局を経由して2部提出して下さい。

  • 提案書(氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載したもの。)(様式第1号
  • 都市計画の素案素案説明書(様式第2号
    • 位置図(縮尺1/25,000以上)
    • 計画図(縮尺1/2,500以上)
  • 土地所有者等の2/3以上の同意を得たことを証する書類
    • 土地所有者等一覧表(兼)同意書(様式第3号
    • 提案に係る一団の土地のすべての登記事項証明書及び公図の写し
  • 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
    • 土地所有者等の場合
      • なし(上記③で確認可能なため)
    • NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人等の非営利法人の場合 
      • 法人の登記事項証明書
      • 定款
    • まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体の場合
      • 過去10年間に法第29条第1項の規定による許可を受けて開発行為
        (0.5ヘクタール以上のものに限る。)、又は同項第5号から第10号ま
        でに掲げる開発行為(0.5ヘクタール以上のものに限る。)を行った事
        実を証する書類
      • 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代
        表者又は管理人を含む。)のうちに別紙2の拒否事由に該当する者が
        ないことを誓約する書面(様式第4号
      • 市町村の交付する役員全員分の身分証明書
      • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
      • 定款、規約その他の団体の根本規則

(2)  (1)に併せて、県の要領に従い、その他必要と認められる書類として次の書類を提出してください。 

  1. 土地所有者等及び関係住民への説明の経緯を表した書類(様式第5号
  2. 周辺環境への影響についての検討調書(様式第6号

(3)  なお、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とする場合には、以下に掲げる事項を記載した書面 (様式第7号)を、提案書及び図書とあわせて提出することができます。

  1. 当該事業の着手の予定時期
  2. 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限(※ 当該期限は、計画提案に係る都市計画の内容に応じて、当該都市計画の決定又は変更までに必要な期間として合理的なものでなければなりません。)
  3. 2の期限を希望する理由

6 提案した後はどうなるのか?

  県では、提案を受付した場合、関係市町村の意見を聴取の上、次に掲げる事項等について審査します。

  • 法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合しているか?
  • 県及び関係市町村の定める上位計画に適合しているか?
  • 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第6条の2第1項)及び市町村の都市計画に関する基本的な方針(法第18条の2第1項)に即しているか?
  • 関連する都市計画や公共施設の整備計画と整合性を有しているか? 
  • 提案に係る都市計画の必要性が明示されているか?
  • 事業の実施を伴う提案の場合は、事業に実現性があるか? 
  • 土地所有者等及び関係住民の理解が得られているか? 
  • 周辺環境への影響に配慮しているか? 

 審査結果については、提案者に対して事前に通知します。事前の通知に対して意見があれば、指定の期限(通知の日からおおむね2週間)までに、知事に対して意見書を提出することができます。提出された意見は、後に開催される都市計画審議会に報告します。
 審査の結果、提案に沿って都市計画の決定又は変更をすべきと判断した場合は、都市計画の案を作成し、縦覧・秋田県都市計画審議会への諮問等の手続を経て都市計画決定します。また、提案者に対しては、その結果を報告します。
 審査の結果、提案に沿った都市計画の決定又は変更をすべきでないと判断した場合は、秋田県都市計画審議会の意見を聴取の上、提案者に対して、理由を付してその旨を通知します。(下の「フロー図」を参照してください。)

7 相談窓口は?

 県では、提案制度について県民の皆様に説明するとともに、提案制度に係る事務手続きを円滑に行うため、事前相談をお受け致します。お問い合わせ先は、次のとおりです。
 なお、市町村の決定に係る都市計画についての提案については、各市町村にお問い合わせください。

秋田県建設部都市計画課調整・都市計画チーム

  • 018-860-2441

各地域振興局建設部用地課管理班

  • 鹿角地域振興局 0186-23-2302
  • 北秋田地域振興局 0186-62-3113
  • 山本地域振興局 0185-52-6102
  • 秋田地域振興局 018-860-3452
  • 由利地域振興局 0184-22-5437
  • 仙北地域振興局 0187-63-3116
  • 平鹿地域振興局 0182-32-6208
  • 雄勝地域振興局 0183-73-6165

ダウンロード