工事並びに委託業務の質的向上に資することを目的に、厳正かつ的確な評定を行うために必要な事項を定め、請負者の適正な選定及び指導育成を図っています。

工事成績評定

 原則として一件の予定価格(税込)が500万円以上の県営工事について行うこととしています。

◎秋田県工事成績評定関係【要領・規定等】

◎解体工事等における工事成績評定要領の運用(令和2年3月23日制定、令和5年3月1日改正)

 この運用は、秋田県工事成績評定要領において、考査項目の無い解体工事等の工事成績を適切に評定するため、必要な事項を定めるものです。

1.対象工事

  • 解体工事(建築工事)
  • 解体工事(土木工事)
  • 河川工事(州ざらい工事)
  • 暗渠排水工事(埋戻し)
  • ほ場整備工事(整地仕上げ)
  • ほ場整備工事(整地工中間検査)

2.評定方法

 対象工事の評定は、秋田県工事成績評定要領に基づき行いますが、『3.出来形及び出来ばえ』については、運用別紙1~6により評定を行います。

3.適用年月日

 この運用の改正内容は、令和5年4月1日から適用します。

 

委託業務成績評定

原則として予定価格(税込)が300万円以上の委託業務について行うこととしています。

秋田県委託業務等成績評定要領(令和6年4月1日施行)

 令和6年4月1日以降に完了する委託業務から適用します。

秋田県委託業務等成績評定要領(令和4年4月1日施行)

 令和6年3月31日までに完了する委託業務に適用します。