農産物検査法に基づく地域登録検査機関の登録事項の変更について (4月9日公示)
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農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第7項の規定に基づき、次の地域登録検査機関から登録事項変更の届出があり、登録台帳への記載事項を変更しましたので、同条第9項の規定に基づき、公示します。
変更のあった地域登録検査機関名
・あきた北農業協同組合
・秋田やまもと農業協同組合
・秋田しんせい農業協同組合
・秋田おばこ農業協同組合
・株式会社大潟村穀物検査協会