項目

内容

介護保険指定事業者用の届出等様式集 
名称
  • 変更届出書(原則、変更日から10日以内に提出)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(原則、算定する前月の15日までに提出)
  • 廃止・休止・再開届出書(廃止・休止の場合は廃止・休止する日の1月前までに提出。再開の場合は再開日から10日以内に提出)
  • 指定辞退届出書(辞退する日の1月前までに提出)
  • 指定を不要とする旨の申出書
  • 介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更申請書
  • 介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書
  • 介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書
  • 指定介護療養型医療施設指定変更申請書
手続きの概要 介護保険法に基づく指定事業者又は施設が届出等を義務づけられている事項についての届出書の様式です。
備考
その他 介護保険事業の一部のサービスにおいて、老人福祉法上必要な届出があります。
「介護保険事業の一部のサービスにおいて、老人福祉法上必要な届出があります」をご確認ください。
問い合わせ窓口 秋田県健康福祉部長寿社会課 介護保険チーム
電話:018-860-1363  FAX:018-860-3867

※各種加算に関する届出書の様式は、下部のリンク先よりダウンロードしてください。

※変更届出書を提出する際は、各付表も忘れずに提出してください。