名義貸しの禁止につきましては、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第10条により、

「食鳥処理業者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。」

と、規定されております。

 従って、事業者は、自己の従業員により事業を営む必要があります。
「他の個人」または「他の法人」に事業を譲渡・委託することはできません。
 事業を委託する場合は、事業許可を取得している食鳥処理業者に委託するよう願います。
また、事業を廃止する場合には必要な届出を行うよう願います。