被災宅地危険度判定制度の目的

災害対策本部が設置されるような大規模な地震または大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、要請を受けた被災宅地危険度判定士(以下「宅地判定士」という。)が、危険度判定を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し、住民の安全を確保するものです。

被災宅地危険度判定制度の詳細は、被災宅地危険度判定連絡協議会のホームページおよび秋田県被災宅地危険度判定実施要綱をご覧ください。

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被災宅地危険度判定士とは

被災した市町村または都道府県の要請により、宅地の二次災害の危険度を判定する土木、建築等の技術者です。

宅地判定士になるためには、次のいずれかの資格を有し、都道府県等が実施する被災宅地危険度判定士養成講習会を修了する必要があります。

※令和3年度の講習会は終了しました。

資格要件

  • 宅地造成等規制法施行令第17条または都市計画法施行規則第19条第1号イからチに規定する設計資格を有する方
  • 国または地方公共団体等の職員(職員であった者含む。)で、国または地方公共団体の職員として土木、建築または宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験を有する方
  • 国または地方公共団体等の職員(職員であった者含む。)で、国または地方公共団体の職員として土木、建築または宅地開発に関して10年以上の実務経験を有し、秋田県知事が認めた者
  • 二級建築士として土木、建築または宅地開発に関する技術に関して4年以上の実務経験を有する者
  • 土木・建築・造園に関する一級施工管理を有する者
  • 二級施工管理の資格を有し、土木、建築または宅地開発に関する技術に関して5年以上の実務経験を有し、秋田県知事が認めた者

資格要件の詳細については秋田県被災宅地危険度判定士登録要綱にてご確認ください。

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判定活動の概要

宅地判定士を含む2~3人が1組となり、調査票等の定められた客観的基準により、目視できる範囲の箇所について被害状況を調査し、その結果をもとに危険度を判定します。

判定の結果は、3種類の判定ステッカーを見えやすい場所に表示し、当該宅地の使用者・居住者だけではなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを識別できるようにします。

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