公益通報者保護法制定の背景

 近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者等からの通報を契機として、相次いで明らかになりました。
 このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、「公益通報者保護法」が平成16年6月に制定されました(平成18年4月施行)。
 公益通報者保護法の制定により、どのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかが明確になりました。

公益通報者保護法の概要

公益通報者保護法は、次のようなことを定めています。

1 公益通報とは

  • 労働者、退職者(退職後1年以内)、役員(原則として調査是正の取組を前置)が
  • 不正の目的でなく
  • 勤務先自体、勤務先の役員・従業員等についての
  • 刑事罰の対象となる不正を(国民の生命・身体・財産の保護に関する法令に規定する、直接に刑事罰が科せられる行為、最終的に刑事罰が科せられることにつながる行為、のほか、刑事罰規定はないが過料の対象となる行為)
  • 通報すること

2 保護の内容は

  • 解雇の無効
  • 降格・減給その他不利益な取扱い(配置転換や嫌がらせなど)の禁止
  • 労働者派遣契約の解除の無効
  • 通報に伴う損害賠償責任の免除

3 通報先と保護の条件は
 ①事業者(内部通報)

  • 不正があると思料されること

 ②行政機関

  • 不正があると信じるに足りる相当の理由があること(目撃した場合、証拠がある場合など)
    又は、
  • 通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料されることに加え、氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面の提出

 ③報道機関等

  • 不正があると信じるに足りる相当な理由があること
    かつ、次のいずれかに該当すること(役員の場合、ウ及びオは除く)
  • ア 通報に対して不利益取扱いがなされると信じるに足りる相当の理由がある
  • イ 通報すると証拠隠滅等が発生すると信じるに足りる相当の理由がある
  • ウ 通報すると、事業者が通報者を特定させる事項を、それと知りながら漏えいすると信じるに足りる理由がある
  • エ 事業者から公益通報をしないことを正当な理由なく要求された
  • オ 事業者から20日間通報に対する応答がない又は通報に対する調査が懈怠されている
  • カ 生命・身体に対する危害又は財産に対する回復困難若しくは重大な損害が生じる急迫した危険があると信じるに足りる相当の理由がある 

外部リンク