秋田県消費生活条例に基づく「不当な取引方法」の変更について
2007年08月10日 | コンテンツ番号 1345
秋田県消費生活条例に基づく「不当な取引方法」の変更について(概要)
平成17年11月1日
秋田県県民文化政策課
1 変更の背景等
消費生活の多様化、複雑化が進展する中で、消費者取引をめぐるトラブルは依然として後を絶たない状況にある。
こうしたトラブルの要因としては、消費者と事業者との間に情報の質や量、そして交渉力などに格差があるにもかかわらず、事業者からの不十分な情報提供など、不適切な対応によって消費者の合理的な商品選択などが妨げられていることがあげられる。
こうした状況を受けて、平成16年3月には「不当な取引方法の指定」を全面的に見直し、指定の対象をこれまでの16項目から41項目に増やすなど、大幅な拡充が図られたところである。
ただ、この3月には、近年の消費者を取り巻く環境の変化を踏まえて、県の消費生活条例そのものが改正されたこと、また新手の悪質商法による深刻な被害が発生していることなどを踏まえ、指定の内容をさらに見直すことによって、事業者への指導の徹底を図るとともに、消費者被害の防止に努めるものである。
2 変更の要点
(1)わかりやすい情報の提供
条例改正(第6条第3項)の趣旨を踏まえ、消費者が必要とする情報をわかりやすく、しかも書面等で提供することを事業者の責務として明確にする。
(2)迷惑な勧誘の規制
条例改正(第15条の2)の趣旨を踏まえ、迷惑な勧誘行為である「不招請再勧誘」について、電子メールに限らず訪問販売や電話勧誘などについても幅広く規制の対象にする。
(3)不当な請求の規制
ここ数年、架空請求・不当請求に関するトラブルが増加していることから、こうした悪質な行為に対する規制を明記する。ちなみに、県では悪質な架空請求事業者名等を生活センターのホームページで公表している。
3 期待できる効果
これらの取引方法を規制の対象として明確化することで、事業者への大きな抑止効果が期待できるほか、消費者トラブルの円滑な解決や被害の防止に向けて、悪質な事業者に対しては厳しい対応が可能になる。