家畜伝染病の発生を予防するため、県の告示による検査(家畜伝染病予防法第5条第1項の規定による家畜の検査など)を受ける場合は手数料が必要となります。
 手数料は検査を受けた農家ごとに、家畜保健衛生所が納入通知書を発行しますので、最寄りの金融機関(郵便局を除く)でお支払いください。

 検査手数料の額は次のとおりです

1 家畜伝染病予防法第4条の2第5項または法第5条第1項の規定による家畜の検査

  • 1頭羽群あたりの手数料です。
  • なお、伝達性海綿状脳症の検査は手数料を要しません。
  1.  牛(ヨーネ病に限る。)600 円
  2.  牛(ヨーネ病を除く。)400 円
  3.  馬 1,200 円
  4.  めん羊又は山羊  400 円
  5.  豚(オーエスキー病に限る。)800 円
  6.  豚(オーエスキー病を除く。)400 円
  7.  鶏又はあひる 50 円
  8.  みつばち  100 円

2 家畜伝染病予防法第6条第1項の規定による家畜の注射又は薬浴

1頭羽群あたりの手数料です。

  1. 牛又は馬  1,100 円
  2. めん羊、山羊または豚  360 円
  3. 鶏又はあひる 50 円

3 家畜伝染病予防法第6条第1項の規定による家畜に対する投薬

1頭羽群あたりの手数料です。

 投薬 670 円

4 家畜伝染病予防法第8条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付

1件あたりの手数料です。

 証明書の交付 400 円