主な補償の種類は次のとおりです。

土地の補償(土地代金)

土地の価格は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示価格、不動産鑑定士による土地の鑑定評価額などをもとに適正な土地価格を算定します。

この場合、地目・面積は土地の登記記録(旧土地登記簿)に記載されているものではなく、地目については現況地目により判断し、面積については実測面積によります。

建物の補償(建物移転料)

土地に建物がある場合は、その建物の配置、種類、構造、用途、経過年数などから、一般的に妥当と思われる移転工法(再築・ひき家・改造工法など)を決定し、建物の経過年数に従って算出された移転に必要な費用を補償します。

工作物の補償

プレハブ物置、テレビアンテナなど移設することができる工作物については、移設に必要な費用を補償します。井戸やブロック塀など移設することが困難な工作物については、建物の補償に準じ、経過年数に従って算出して補償します。

立木の補償

庭木など移植することが相当と判断される立木については移植に必要な費用を、杉など伐採することが相当と判断される立木については伐採による損失額を補償します。

建物の移転に伴う諸経費の補償

動産の移転

建物の移転などに伴う動産(家財道具、商品、諸材料など)の移転については、荷造り、運搬などに必要な費用を補償します。

移転雑費

建物の移転に伴い必要となる経費として、移転先を選定するための旅費、建築確認などの法令上の手続きに要する費用、上棟式や建築祝などに要する費用、引越あいさつ状の費用などを補償します。

営業補償

店舗や工場などを移転することにより、販売や製造を一時休止する必要がある場合には、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員に対する休業手当などの補償をします。

仮住居補償

建物をひき家・改造工法などにより移転する場合、移転工事期間中仮住まいが必要となります。この場合には、建物の規模、世帯人数及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。

借家人補償

賃貸している建物が移転することにより、その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合には、現在の建物と同程度のものを借りるために必要な費用を補償します。

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