秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の一部を次のとおり改正しました。

1 改正理由

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に鑑み、自動販売機等に収納する図書類等を管理する者の欠格条項について所要の規定の整備を行うものです。

2 改正内容

  自動販売機又は自動貸出機に収納する図書類又は特定玩具類を管理する者の欠格条項から成年被後見人及び被保佐人を削除しました。(第13条の2関係)

3 施行日

  令和元年10月15日

 

 改正後の条例、同条例施行規則は次のとおりです。

 ・秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例

 ・秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例施行規則