1 不当労働行為とは・・・

イラスト 二人の男性が向かい合って、話をしています

憲法は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため、「労働者が団結する権利・団体交渉をする権利・団体行動をする権利」を保障しています。これを労働三権といいます。
この労働三権を具体的に保障するために、労働組合法は、使用者の次に掲げる行為を労働者や労働組合に対する不当労働行為として禁止しています(労働組合法第7条)。

不当労働行為(労働組合法第7条
表:不当労働行為

使用者から不当労働行為を受けたと考える労働組合や労働者は、労働委員会に不当労働行為の救済申立てを行うことができます。
不当労働行為の審査手続は、救済申立てによって開始されます。
労働委員会は、申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があるかどうかを判断し、それに対応する命令や決定を発します。命令や決定に不服の場合、当事者は、一定の期間内に、中央労働委員会に再審査申立てをしたり、地方裁判所に取消訴訟を提起したりすることができますが、それらが行われないときには、命令や決定は確定します。また、申立てされた事件は、命令・決定ではなくて、和解や取下げによって終結するときもあります。

2 不当労働行為の審査

不当労働行為の審査の流れ
フローチャート:不当労働行為の審査の流れ

3 不当労働行為の審査の期間の目標

労働組合法の一部が改正され、平成17年1月1日から施行されました。
この改正により、不当労働行為事件の迅速かつ的確な処理を図るため、労働委員会は審査の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他審査の実施状況を公表することになりました。
当労働委員会では、期間の目標を1年と定めています。
※すべての事件がこの期間内に処理されるということではありません。