県では、令和元年6月に公布された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年6月1日施行)を踏まえ、すべての職員が、個人としての尊厳を尊重される、働きやすい職場環境を確立することにより、職員の利益の保護及び公務能率の向上を図るため、パワーハラスメントの防止を含めた職員が遵守すべき指針として、新たに「ハラスメントの防止に関する指針」を制定するとともに、「ハラスメントの防止及び相談対応マニュアル」 を作成し、職員のハラスメント防止に努めています。