平成28年4月1日以降に県に提出する下請負届等から適用

 県では、県発注工事に関して、下請負人の選定等に関する基準や下請負届の手続等に関する規程を定め、優良な下請負人の選定と下請負人の保護等に努めています。

 また、過去数次にわたる低入札対策の実施等により、過度の低価格での入札・受注も減少しています。

 一方で、建設業法違反事案や行政指導の件数が増えており、県発注工事の受注者に対して、法令遵守の強化を求めていく必要があります。

 また、県内経済の健全な発展のためには、より一層、地域経済に対する県発注工事を通じた波及効果の拡大を図っていく必要もあります。

 こうしたことを踏まえ、県発注工事の下請負届等の見直しを行いました。

1 新たに「自己点検制度」を導入します。

  • 下請契約等に関して受注者自らが点検しその結果を県が審査する自己点検制度を導入します。
  • 県発注工事の受注者は、当該工事について下請契約を締結したときは、下請負人の建設業許可の状況や契約書の内容等について点検するとともに、「自己点検票」を作成して県に提出する必要があります。

2 下請負届の様式等が変わります。

  • 下請負届の様式が変わります。
  • 新たに「自己点検票」の添付が必要となります。
  • 下請契約書の写し(※)と下請工事内訳書の写しは添付不要となります。

 注1)「下請負届」と「施工体制台帳」は全く別の書類ですので、混同しないよう御注意ください。

 注2)「施工体制台帳」については、全ての次数に係る下請契約書の写しを添付する必要があります。

 注3)「施工体制台帳」は、随時に監督員に提出してください。

3 県内優先のさらなる促進に努めます。

  • これまでと同様に、受注者に対して、1次下請負人の選定や資材調達の際に県内業者や県産品を活用するよう要請します。
  • 今後は、2次以下の下請負人の選定等の場面においても、県内優先をお願いします。

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