省エネ性能の誘導水準見直しについて(令和4年10月1日施行)

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく、建築物エネルギー消費性能誘導基準において、求める省エネ性能の誘導水準が見直されました。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
 県では、省エネ性能の誘導水準見直しに伴い、「秋田県建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務取扱要綱」、「手数料徴収条例に規定する「知事が認める者が証する書類」」及び「知事が認める方法」の一部改正を行いました。詳しくは、本ページ下部の「ダウンロード」よりご確認ください。

規制措置(適合義務)について

1.建築物エネルギー消費性能適合性判定の概要
 床面積が300m2以上の住宅以外の用途の建築物(非住宅建築物)の新築等を行う場合は、事前に所管行政庁又は登録建築物省エネルギー性能判定機関の適合性判定を受ける必要があります。
 県では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条の規定に基づき、全ての建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を、国土交通大臣の登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています
 登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、国土交通省のホームページでご確認ください。
 なお、県内では(一財)秋田県建築住宅センター(018-836-7850)、(株)北日本建築検査機構(018-884-0071)及び(株)秋田建築確認検査機関(018-888-9339)が建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を行うことができます。申請方法等については、直接お問い合わせください。

2.建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
 手数料については、こちら  をご覧ください。
 なお、手続きを円滑にすすめるため、県に建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請する場合は、申請前に建築住宅課又は各地域振興局建築課にご相談をお願いします。

3.計画を変更する場合について
 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた後に、建築物エネルギー消費性能確保計画に記載されている内容について変更を行う場合(軽微な変更に該当する場合を除きます。)は、変更後の工事に着手する前に、その変更計画書を所管行政庁又は登録建築物省エネルギー性能判定機関に提出する必要がありますのでご留意ください。
 なお、軽微な変更において、完了検査時に軽微な変更該当証明書の提出が必要な場合がありますのでご留意ください。
※軽微な変更についてはこちら をご覧ください。

規制措置(届出義務)について

 規制措置(適合義務)の対象に該当しない、床面積が300m2以上の建築物の新築等を行う場合は、事前にエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要があります。

誘導措置について

1.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について
 省エネルギー基準を上回る誘導基準に適合する建築物を建築しようとする場合に、エネルギー消費性能の向上に資する建築物として建築物エネルギー消費性能向上計画を所管行政庁に申請し、認定を受けることができます。

2.既存建築物のエネルギー消費性能に係る認定について
 省エネルギー基準を満たす建築物の所有者は、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて所管行政庁に申請し、認定を受け、その旨を表示することができます。

3.事前審査
 認定申請には、技術的な基準に適合していることを示す適合証の写しの添付が必要ですので、申請に先立って、事前の技術的審査を行う機関から、建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物のエネルギー消費性能に係る技術的基準の適合証の交付を受けてください。
 なお、県内では(一財)秋田県建築住宅センター(018-836-7850)が事前の技術的審査を行っています。技術的審査の申し込み方法などについては、直接お問い合わせください。

4.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料
 手数料については、こちらをご覧ください。

5.既存建築物のエネルギー消費性能に係る認定手数料
 手数料については、こちら をご覧ください。

手続き・問い合わせの窓口について

 手続き・問い合わせの窓口について、こちらをご覧ください。

ダウンロード

  県が定める事務取扱要綱または様式等については、次のファイルをダウンロードしてください。

 1.要綱等

 2.様式

  3.参考 国が定める様式