開発行為に関連する行為の制限など
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開発行為に関連して、次のような行為が制限されています。
開発行為が完了した旨の公告(完了公告)前における建築制限(法第37条)
開発許可を受けた開発区域内においては、完了公告があるまでの間は建築物を建築することはできません。ただし、次に該当する場合には例外的に建築物を建築することができます。
- 工事用の仮設建築物を建築するとき。
- 知事等が支障がないと認め承認したとき。
- 開発区域内の土地等を所有する者で、当該開発行為の施行について同意をしてい
ないものが、その権利の行使として建築物を建築するとき。
※ 完了公告前に当初許可の内容に変更がある場合には、変更許可(法第35条の2)を受けなくてはなりません。
開発行為に係る完了公告後の建築制限(法第42条)
開発行為に係る完了公告後においては、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物の建築及び用途の変更が制限され、知事等が当該開発区域における利便の増進上若しくは当該開発区域及びその周辺地域の環境の保全上支障がないと認めて許可した場合に限り予定建築物以外の建築物を建築することができます。
※ 当初の開発許可を受けた者のほか、当該許可に係る土地及び建物を取得した者もこの制限の対象となります。
※ 開発許可を受けた区域が用途地域内にある場合には、建築基準法の規定により当該用途地域で建築可能な建築物しか建築できませんので、法第42条の建築制限の対象にはなりません。
市街化調整区域内の土地のうち開発許可を受けた土地以外の土地における建築制限(法第43条)
市街化調整区域内の土地のうち開発許可を受けた土地以外の土地においては、次の適用除外となる建築物以外の建築物を建築する場合又は用途変更する場合には、知事等の許可が必要になります。これは市街化調整区域が市街化を抑制する趣旨で設定されることに鑑み、開発行為(土地の区画形質の変更)を伴わない建築物の建築についても規制を行う必要があるからです。
① 適用除外となる建築物の建築及び用途変更
- 法第29条第1項第2号に該当する建築物(農林水産業のための建築物及びこれらの業
務を営む者の住宅)の建築又はこれらへの用途変更 - 法第29条第1項第3号に該当する建築物(公益上必要な施設)の建築又はこれらへの用途変更
- 都市計画事業の施行として行う建築物の建築又は用途の変更
- 非常災害のため必要な応急処置として行う建築物の建築又は用途の変更
- 仮設建築物の建築
- 公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第22条
第2項の告知がないものにおいて行う開発行為その他政令で定める開発行為が
行われた土地の区域内で行う建築物の建築又は用途の変更等(政令第34条) - 通常の管理行為、軽易な行為その他政令で定めるもの(政令第35条)
② 許可基準(法第43条第2項、政令第36条)
許可を受けるにあたっては、申請に係る建築物の敷地が次の項目ごとに定められている基準に適合していなければなりません。
- 排水施設
- 地盤の軟弱な土地等における安全上必要な措置
- 地区計画等への適合
- 予定建築物の用途が次のいずれかに該当すること
- 法第34条第1号から第10号までに規定するもの
- 法第34条第11号の規定に基づく条例で定める用途に該当しないもの
- 市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と、都道府県等の条例において区域、目的又は用
途を限り定められたもの - 法第34条第13号に規定する者が、当該土地において自己の居住又は自己の業務の用に供するために行うもの
- 当該予定建築物の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの
※ 知事等とは、知事のほか、許可権を有する秋田市長(中核市の長)並びに鹿角市長、大館市長、北秋田市長、能代市長、男鹿市長、潟上市長、由利本荘市長(平成25年4月1日以降)、にかほ市長、大仙市長、仙北市長、横手市長及び湯沢市長(知事の権限の移譲を受けた市の長)をいいます。