海岸保全の計画制度

防護・環境・利用の調和のとれた総合的な海岸管理が適正に行われるよう、国が海岸の保全に関する基本的方向性を明らかにし、その共通の理念となるべき「海岸保全基本方針」を定めました。さらに、これに基づき計画的でかつ整合のとれた海岸の保全を行うため、地形や海象条件をもとに全国を71沿岸に区分し、各沿岸ごとに都道府県知事が「海岸保全基本計画」を定めることになりました。

「海岸保全基本計画」を定めるにあたっては、地域の意見、専門家の知見を反映させるため、学識経験者等、関係海岸管理者の意見聴取手続きならびに関係市町村・関係住民意見を反映する手続きを導入することとなっています。

定めるべき基本的事項

  • 海岸の保全を図っていくに当たっての基本的な事項
    1. 海岸の現況および保全の方向に関する事項
    2. 海岸の防護に関する事項
    3. 海岸の整備および保全に関する事項
    4. 海岸における公衆の適正な利用に関する事項
  • 沿岸の各地域ごとの海岸における海岸保全施設の整備に関すること
    • 海岸保全施設の新設又は改良に関する次に掲げる事項
      1. 海岸保全施設新設又は改良しようとする区域
      2. 海岸保全施設の種類、規模および配置など
      3. 海岸保全施設による受益の地域およびその状況
    • 海岸保全施設の維持又は修繕に関する次に掲げる事項
      1. 海岸保全施設の存する区域
      2. 海岸保全施設の種類、規模および配置
      3. 海岸保全施設の維持又は修繕の方法