地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)、職員の退職管理に関する条例(平成27年条例第59号)等の施行に伴い、平成28年4月から職員の再就職に関する規制を導入しています。

主な規制内容は、次のとおりです。

  1. 営利企業等に再就職した元職員による働きかけが禁止されます。
    (対象者)営利企業及び営利企業以外の法人(国、地方公共団体等を除く。)への全ての再就職者
    (対象行為)県と再就職先との間の契約等事務であって離職前5年間の職務に属するものに関する働きかけ
    (期間)離職後2年間
  2. 規制に違反する場合は、罰則があります。
  3. 働きかけを受けた職員は、再就職者の氏名や働きかけの内容等を人事委員会へ届け出なければなりません。
  4. 本庁課長級以上の職に就いていた者が、離職後2年間に再就職(県に再就職した場合等は除く。)した場合は、その都度、再就職日、再就職先の名称・業務内容、再就職先における地位等を届け出なければなりません。

詳細については、別添資料をご覧ください。

なお、4に該当して届け出する場合は、「秋田県電子申請・届出サービス」(手続き名:退職者の再就職等状況調査票/再就職の届出(本庁課長級以上))により届け出することになっています。

なお、秋田県職員の再就職の状況については、次のとおり公表しています。

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