目的

 建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に負担しない事業者が存在することから、技能労働者の公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという状況が生じています。このため、社会保険等未加入問題への対策を進めることにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図る必要があります。

保険加入義務のある事業所

健康保険・厚生年金保険

 法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
※建設国保等に加入している場合
 法人の営業所又は個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所であっても、健康保険の被保険者となるべき労働者が年金事務所長の承認を受けて全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、健康保険について適用除外となります。(「未加入」ではありません。)

雇用保険

 労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。

建設業許可・更新時及び経営事項審査時における対応

 令和2年10月1日から、建設業の新規許可、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加の申請時には、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入していることが許可の要件となります。そのため、適用除外となる場合を除き、社会保険等に未加入の建設業者は許可を受けることができなくなります。
 また、経営事項審査時には、社会保険等の加入状況を確認し、加入義務があるにもかかわらず未加入であることが判明した場合は、保険担当部局(日本年金機構、地方労働局)に通報します。

 確認に用いる主な書類は次のとおりですが、手続きの詳細については「建設業許可の手引」及び「経営事項審査の手引」をご覧ください。

確認様式

  1. 建設業許可・更新時
    健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
  2. 経営事項審査時
    その他の審査項目(社会性等)【20004帳票】

確認資料

  1. 健康保険・厚生年金保険
    社会保険の納入に係る領収証書又は社会保険料納入確認書
  2. 雇用保険
    労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料納入に係る領収済通知書

立入検査時における対応

 建設業法に基づく立入検査に併せて、事業所の社会保険等の適用状況及び従業員の社会保険等への加入状況について確認を行います。加入義務があるにもかかわらず未加入であることが判明した場合には、当該建設業者が秋田県知事許可業者である場合は保険担当部局へ通報を行い、秋田県知事以外の許可業者である場合は、建設業許可権者に通報等を行います。

県発注工事における対応

元請負人への対応

 県発注工事の入札参加資格審査(格付)においては、社会保険等に加入義務がありながら、社会保険等に未加入である者は格付しないこととしています。
 個別工事の入札においては、社会保険料を滞納している者は受注できないこととしています。
 また、令和2年10月1日以後に入札公告等を行う工事の受注者は、契約の際に、発注者に対して社会保険料等の法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出する必要があります。これに併せて、入札の際に提出する見積内訳明細書にも法定福利費を明示するよう、記載例を改正しています。

下請負人への対応

 下請契約がある場合は施工体制台帳等をもとに全ての下請負人の社会保険等への加入状況について確認を行います。
 令和2年10月1日以後に入札公告等を行う工事からは、適用除外となる建設業者を除き、二次下請以降も含めてすべての下請人が社会保険等へ加入していなければならず、下請負人への社会保険等の加入指導は元請負人が行う必要があります。

保険加入手続きに関する問い合わせ先

 

  1. 健康保険・厚生年金保険
    事業所の所在地を管轄する年金事務所(外部リンク)
  2. 雇用保険
    事業所の所在地を管轄する労働基準監督署及び公共職業安定所(外部リンク)

外部リンク

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