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最近、突然、北海道の業者から電話で「カニは好きですか。」と聞かれ、「はい。」と答えたところ、カニが送りつけられたなどという相談が増えていますので、次の点に注意してください。 ○誤解されやすい返事は禁物です。購入の意思がなければ、はっきりと断りましょう ○購入の意思表示をしていないのに、商品が送りつけられてきた場合は受け取らないようにしましょう。
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○商品を受け取った場合でも、代金の支払い義務はありません。この場合、商品を14日間保管し、その後自由に処分することができます。この期間中に中身を消費してしまうと購入の意思があったとみなされますので注意が必要です。 ○高齢者の判断力不足に乗じて、強引に商品を送りつけるような手口が見受けられます。 ご家族や支援する方の見守りも大切です。 |
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困ったときは 秋田県生活センター相談ダイヤル 018−835−0999 | |




