【 重要なお知らせ 】
平成21年2月13日(金)に、秋田市の中心市街地に、大規模小売店舗立地法の届出手続きを大幅に緩和する「第二種特例区域」を指定しました。くわしくはこちらをご覧ください(ここをクリック)。
1 大規模小売店舗立地法に基づく届出状況 【 NEW!! 】
本県における大規模小売店舗立地法に基づく届出状況については、このページの一番下にあるファイル(注)をご覧ください(ここをクリック)。大規模小売店舗立地法施行後(平成12年6月以降)の届出のうち、第5条第1項(新設)、第6条第2項(変更)、第6条第5条(廃止)、附則第5条第1項(既存店変更)について掲載しています。
(注1)経済産業省商務情報政策局流通政策課がとりまとめのうえ公開しているデータのうち、秋田県分を抽出したものです。権限移譲先の各市取扱分についても掲載されています。なお、権限移譲については、3をご覧ください。
(注2)全国の届出状況については、経済産業省商務情報政策局流通政策課のホームページをご覧ください。
(注3)毎月15日前後に前月末現在の届出状況として更新していますので、最新の状況についてはお電話等で直接お問い合わせください。
2 大規模小売店舗立地法事務の手引き等 ※国が作成している法解説等については ここをクリック
県では、大規模小売店舗の設置者向けに、法で定められている手続きの概要等をまとめた「大規模小売店舗立地法事務の手引き」を作成しています。各種届出等の手続きを行われる際の参考としてください。出店計画概要書や届出書の作成方法、記載内容の適否や記載漏れの確認などに役立つチェックリストも掲載されていますので、ぜひご活用ください。本手引き書については、このページの一番下にあるファイル(注)をご覧ください(ここをクリック)。
(注)大規模小売店舗立地法が施行されてから一度も変更等を行っていない、いわゆる「既存店」の設置者向けの手引きも作成していますので、既存店の設置者の方はそちらも併せてご覧ください。
また、経済産業省では、大規模小売店舗立地法に関する質疑応答集や、法第4条で定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」等をホームページで公開していますので、そちらも参考としてください。経済産業省のホームページをご覧になりたい方は、ここをクリックしてください。
3 届出事務の市への権限移譲
県では、地方分権の進展や市町村合併などを踏まえ、住民に身近な事務は市町村において処理すべきとの考え方に基づき、県知事の権限を市町村に移譲する「権限移譲」に取り組んでいます。大規模小売店舗立地法に基づく一連の手続については、店舗周辺の生活環境の保持という法の趣旨からすれば、住民に最も身近で地域の実情を把握している市町村が、地域のまちづくり計画との整合性などにも配慮しながら主体的に判断していくことが望ましい事務と考え、権限移譲の対象としています。
大規模小売店舗立地法届出事務の権限移譲は、「市町村への権限移譲の推進に関する条例」に基づき、平成17年4月1日からスタートしております。平成17年4月から「秋田市」と「能代市」に、平成18年4月から「横手市」と「湯沢市」に、同年10月から「にかほ市」に、平成19年4月から「大館市」と「大仙市」に、平成20年4月から「北秋田市」と「仙北市」に、平成21年4月からは、「潟上市」へ権限移譲を開始しています。
以上10市に立地する大規模小売店舗の手続きは、各市役所の担当課が窓口となります。大規模小売店舗の設置者の皆様には届出窓口が分散することでご不便をおかけしますが、権限移譲の趣旨をご理解の上、ご協力くださるようお願いします。
※「権限移譲推進プログラム」「市町村への権限移譲の推進に関する条例」については、市町村課のホームページを参照ください。
(権限移譲先の各市の担当課)
|
各市役所 担当課 |
権限移譲開始 |
連絡先電話番号 |
| 秋田市 商工部 商工労働課 |
平成17年 4月 |
018(866)2429 |
| 能代市 環境産業部 商工港湾課 |
平成17年 4月 |
0185(89)2186 |
| 横手市 産業経済部 商工労働課 |
平成18年 4月 |
0182(45)5516 |
|
平成18年 4月 |
0183(73)2111 | |
| にかほ市 産業部 商工課 |
平成18年10月 |
0184(38)4304 |
| 大館市 産業部 商工観光課 |
平成19年 4月 |
0186(49)3111 |
| 大仙市 農林商工部 商業労政課 |
平成19年 4月 |
0187(63)1111 |
| 北秋田市 産業部 商工観光課 |
平成20年 4月 |
0186(62)6676 |
| 仙北市 観光商工部 商工課 |
平成20年 4月 |
0187(43)3351 |
| 潟上市 産業建設部 産業課 |
平成21年 4月 |
018(855)5120 |
【 権限移譲に関するQ&A 】
問:大規模小売店舗立地法のどの部分を市が行うことになるのか。
答:権限移譲した市に立地する大規模小売店舗に関しては、全ての届出(新設、変更、廃止、承継、既存店変更等)に関する事務を市が行うことになります。法の運用主体が県ではなく市になりますので、法第8条第4項の規定に基づく「県の意見」についても市が行うことになります。
問:既に県に対して届出を行い、現在手続き中のもの(手続きが終了していないもの)についてはどうなるのか。
答:条例の経過措置により、市に届出がされたものとみなして、市において今後の手続きが行われます(県との間の事前協議の内容等は市に対して引き継ぎます) 。
問:秋田市、能代市、横手市、湯沢市、にかほ市、大館市、大仙市、北秋田市、仙北市、潟上市以外の市町村に立地する大規模小売店舗については今後どうなるのか。答:大規模小売店舗立地法届出事務の権限移譲はその対象を「市」に限定(町村は対象外)していますが、今後、希望する市があった場合は順次権限移譲される予定です。上記10市以外の市町村に立地する大規模小売店舗については、権限移譲されない限りにおいて、引き続き県が事務を行います。
ダウンロード
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- 大規模小売店舗立地法事務の手引き(16MB)(PDF文書)
- 出店計画概要書の参考様式(13KB)(PDF文書)
- 届出書等の参考様式(3MB)(PDF文書)
- 届出書類チェックリスト(71KB)(PDF文書)
- 大規模小売店舗立地法既存店事務の手引き(333KB)(PDF文書)
- 大規模小売店舗届出状況(平成22年6月末現在)(472KB)(エクセル文書)
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