美の国あきたホーム健康・福祉高齢者・介護・国保高齢者向け施設
美の国あきたホーム組織別案内健康福祉部長寿社会課調整長寿福祉・施設班(施設担当)
[2010年8月13日更新]

有料老人ホームとは

☆有料老人ホームは、老人を入居させ、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理などのサービスを提供する事業を行っている施設です。

(特別養護老人ホーム等の老人福祉施設、グループホーム、一定の条件を満たした高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する高齢者専用賃貸住宅(※)に該当する施設は除きます。)

※届出が不要な高齢者専用賃貸住宅
次の基準を全て満たす賃貸住宅は、有料老人ホームの届出が不要です。
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第3条第六号に

規定する高齢者専用賃貸住宅の登録がされていること。 登録又は閲覧に関する県内の窓口は、(財)秋田県建築住宅センター  (秋田市中通2-3-8 TEL 018-836-7850)です。
A 次のイ)又はロ)の基準を満たすこと
イ)各戸の床面積は25m2以上あり、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えていること 
ロ)居間、食堂、台所その他の部分を共同利用する場合は、各戸の床面積が18m2以上あり、各戸に水洗便所、洗面設備を備えること
B 一時金の保全措置が講じられていること
C 入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理をする事業を行うこと

 

○有料老人ホームを開設するには
 
老人福祉法に基づき、秋田県知事に届出が必要になります。県では、入居者保護の観点から、有料老人ホームに関する施設基準や開設までの手続きなどを定めていますので、事前に長寿社会課へ相談して下さい。

 なお、秋田市内に開設する場合は、秋田市長に届出が必要になります。
 問合わせ先  秋田市役所 高齢福祉課 TEL 018−866−2095

 

○有料老人ホームの入居に際しては
    利用料、居室の広さ、提供されるサービスの内容や人員配置などは、ホームごとに異なります。入居後に「こんなはずでは?」とならないために、契約前にホームから十分に説明を受け、その内容を理解し納得した上で契約して下さい。

 有料老人ホームは、入居を検討する上で重要となる利用料、サービスの内容、契約解除の条件などを記した重要事項説明書を作成し、入居相談時など、必要に応じて交付することになっています。また、重要事項説明書の他、パンフレット、契約書、管理規程等を公開し、利用希望者等の求めに応じて交付することになっています。入居に当たっては、事前にこれらの内容について十分に説明を受け、理解し、納得の上、契約するようにして下さい。

 書面や説明だけではわかりくにい待遇などについて、入居契約前にホームでの生活を体験し確認する方法として体験入居があります。体験入居を積極的に活用することで、より自分に適した施設を見つけることができます。

 

○有料老人ホームの類型
有料老人ホームは、介護サービスの提供方法などにより、介護付一般型特定施設入居者生活介護)、介護付外部サービス型特定施設入居者生活介護)、住宅型健康型のいずれかを表示することになっています。
 なお、「介護付」、「ケア付」と表示できるのは、特定施設入居者生活介護の指定を受けているホームに限られます。

類   型    

説   明

介護付一般型                                           特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。当該ホームが提供する特定施設入居者生活介護を受けられ、介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。

介護付外部サービス型
特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を受けられ、当該ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施しますが、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。

住宅型

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。入居者自らの選択により、訪問介護サービス等を利用することができます。

健康型

介護が必要になったときは、契約を解除し退去しなければなりません。※

※介護が必要になった場合には、提携する施設に斡旋できる場合もありますので、ホームに確認して下さい。

 

○届出があった県内の有料老人ホーム (平成22年7月1日現在)
 届出があったホームについて掲載していますが、 空室状況、サービスの内容、利用料などは、直接ホームに問い合わせて下さい。(下記データファイルを参照願います。)


 


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