美の国あきたホーム社会基盤都市・まちづくり・公園都市景観
美の国あきたホーム組織別案内建設交通部都市計画課調整・都市管理班
[2010年5月13日登録]

屋外広告物について


■ 屋外広告物の制度とは?

  屋外広告物に関する制度は、良好な景観の形成や風致の維持、公衆への危害防止の観点から、屋外広告物法及び秋田県屋外広告物条例の規定に基づき屋外広告物の表示等に関して必要な規制を行うものです。


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■ 屋外広告物制度の概要

  屋外広告物制度においては、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関し、これを禁止する地域及び物件が定められています。禁止地域以外の地域において広告物の表示等を行う場合には、知事(秋田市の区域については、秋田市長)の許可が必要になります。許可申請の窓口は、表示等を行う場所を所管する各地域振興局建設部用地課(秋田市の区域の場合は、秋田市都市整備部都市計画課)となります。

  また、秋田県内(秋田市の区域を除く。)において、屋外広告業を営もうとする場合には、知事への登録が必要となり、登録を受けないで屋外広告業を営むことはできません。(秋田市の区域で屋外広告業を営む場合については、別途秋田市長への登録が必要になります。

  秋田市の区域については、秋田市屋外広告物条例が適用されます。

  


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■ 屋外広告業の登録

 平成17年7月1日から従来の屋外広告業の届出制度に替わり登録制度が始まりました。登録申請には、次の書類に必要事項を記入のうえ、最寄りの地域振興局建設部用地課(秋田県内に営業所等がない場合には、秋田地域振興局建設部用地課)に提出してください。
 登録の有効期間は5年(5年更新)です。
 登録申請にあたっては手数料が必要となりますので、秋田県証紙1万円分登録申請書に添付してください。
 〜必要書類〜
 @ 屋外広告業登録申請書(規則様式第13号) 一通
 A 登録申請者等(登録申請者が法人の場合は、その役員全員)が
  録の欠格
事由に該当しない旨の誓約書(規則様式第14号) 一通
 B 登録申請者等の略歴書(規則様式第15号) 登録申請者及び@
  の登録申請書に記載した役員全員分
 C 選任した業務主任者の資格等を照明する書類の写し
 D 登録申請者が
   個人の場合:登録申請者の住民票の抄本
   法人の場合:法人の登記事項証明書、登録申請者及び役員の住
                     民票の抄本
   個人・法人共通:業務主任者の住民票の抄本
  ※ 秋田県内に住民登録をされている方については、住民票の抄本の添付は必要
    ありません。
     
(住基ネットで確認を行います。)

 ★ 登録の欠格事由及び業務主任者については、右の関連情報の「屋外
  広告業登録」を御覧ください。
        


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