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屋外広告物に関する制度は、良好な景観の形成や風致の維持、公衆への危害防止の観点から、屋外広告物法及び秋田県屋外広告物条例の規定に基づき屋外広告物の表示等に関して必要な規制を行うものです。 |
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■ 屋外広告物制度の概要 屋外広告物制度においては、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関し、これを禁止する地域及び物件が定められています。禁止地域以外の地域において広告物の表示等を行う場合には、知事(秋田市の区域については、秋田市長)の許可が必要になります。許可申請の窓口は、表示等を行う場所を所管する各地域振興局建設部用地課(秋田市の区域の場合は、秋田市都市整備部都市計画課)となります。 また、秋田県内(秋田市の区域を除く。)において、屋外広告業を営もうとする場合には、知事への登録が必要となり、登録を受けないで屋外広告業を営むことはできません。(秋田市の区域で屋外広告業を営む場合については、別途秋田市長への登録が必要になります。 秋田市の区域については、秋田市屋外広告物条例が適用されます。
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■ 屋外広告業の登録 平成17年7月1日から従来の屋外広告業の届出制度に替わり登録制度が始まりました。登録申請には、次の書類に必要事項を記入のうえ、最寄りの地域振興局建設部用地課(秋田県内に営業所等がない場合には、秋田地域振興局建設部用地課)に提出してください。 ★ 登録の欠格事由及び業務主任者については、右の関連情報の「屋外 |
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